
先に結論
この記事の結論
- 不用品回収で出たブランド品・家電を近くの買取店に持ち込むと、一般のお客様と同じ扱いになりやすい。業者として売れる先なら、値段が上がるかもしれない
- 古物商の許可が要るのは、代金を払って買い受ける時など。無償で回収した品を売るだけなら、条文の読み方では古物営業の外(古物営業法 第2条)。引取料をもらう回収の扱いは、警察署に確認する
- 回収する権利そのものの許可は、別の法律の話。この記事では、回収した後の売り先だけを扱う
- 査定お任せくんは、写真を送ると専門業者が見立てと値段を返し、そのまま卸せる。依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者
不用品回収で出たブランド品や家電は、無償で回収した品を売るだけなら、古物営業法の条文の読み方では古物営業に含まれず、古物商の許可は要らないと考えられます。
代金を払って買い受ける形にするなら、許可が要ります。
引取料をもらう回収の場合の扱いは、警察署に確認してください。
この記事は、不用品回収・片付けの業者の方に向けて書いています。
回収した品のうち、売れそうなブランド品や家電を、どこへ回すかをまとめました。
品を捨てたい持ち主の方の記事ではありません。
回収した品の売り先が決まっていない
不用品の回収では、処分する品の山の中に、ブランドのバッグや時計、動く家電が混ざります。
回収が主な仕事なので、売り先まで決めている業者は多くないと感じています。
近くの買取店に持ち込むと、一般のお客様が1点持ってきたのと同じ扱いです。
業者として売れる先なら、もう少し値段が上がるかもしれません。
ただ、売り先を比べて選ぶ時間は、回収の合間にはなかなか取れません。
もう1つの理由は、真贋が分からないことです。
見立てが付かない品は、受ける側も慎重になります。
売れる品なのに、処分の山に戻ってしまいます。

売れるか分からない品は、つい処分に…

迷う品だけ写真を送って、聞いてみましょう
当社の査定基準で基準外と判断した品

回収した品を3つに分ける
回収の現場で、品を次の3つに分けておくと、売り先を探す手間が減ります。
| 分け方 | 品の例 | 行き先 |
|---|---|---|
| ① 処分する品 | 傷みが大きい品、売れる見込みのない品 | 処分 |
| ② 見慣れた品 | いつも売っている家電や日用品 | これまでの売り先 |
| ③ 迷う品 | ブランド品、時計、宝石・地金・貴金属、スマホなどのガジェット、ブランドの服 | 写真を撮って、専門業者に聞く |
③の迷う品だけを外に出すのがコツです。
全部を外に出す必要はありません。
家電は、動くか・年式・付属品がそろうかで、値段が分かれます。
お任せくんで家電を依頼できるかは、その商材の専門業者が決まっているかで変わります。
決まるまでは、これまでの売り先を使い、決まった商材から順に切り替えていく形が現実的です。
古物商の許可が要る場面を条文で確かめる
出典は、古物営業法 第2条・第3条・第15条・第16条(e-Gov法令検索)です。
| 場面 | 許可 | 条文の読み方 |
|---|---|---|
| 代金を払って品を買い受ける | 要る | 古物を売買する営業は、公安委員会の許可を受ける(第2条第2項第1号・第3条) |
| 委託を受けて売る | 要る | 委託を受けて売買する営業も、第2条第2項第1号に入る |
| 無償で回収した品を売るだけ | 条文の読み方では対象外 | 古物を売却することのみを行う営業は、第1号から除かれる(引取料をもらう場合は警察署に確認) |
回収の仕事では、引取料をもらう回収と、品によって代金を払う買い取りが混ざることがあります。
代金を払う買い受けが1つでもあるなら、許可が要る側で考えるのが安全です。
回収の許可は別の法律
家庭や事業所から不用品を回収する仕事そのものに必要な許可は、廃棄物処理法など、古物営業法とは別の法律の話です。
この記事では扱いません。
自治体の窓口で確かめてください。
古物営業にあたるかは、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口(生活安全課など)に聞けます。
許可を持つ古物商が品を買い受ける時は、相手の住所・氏名・職業・年齢の確認(第15条第1項)と、帳簿などへの記載(第16条)が決まりです。
売り先の専門業者が、回収業者に身元などを尋ねることがあるのは、この決まりがあるためです。
いずれも一部の取引は除かれます。
迷う品を専門業者へ回す
査定お任せくんは、回収業者や買取店が撮った写真を、その商材に強い専門業者がオンラインで見る仕組みです。
当社の査定基準で、基準内か基準外かの見立てと、確かめた所が届きます。
値段も同じ画面に届き、売ると決めたら、その専門業者にそのまま卸せます。
売り先を自分で探さなくて済みます。
査定お任せくんの画面で見る流れ
1写真を送る

撮る場所はアプリが案内
2専門業者が真贋と値段

その商材に強い専門業者が写真で見る
3選んで卸す

売り先を探さずそのまま専門業者へ
見立てと値段が出ると、いつも使っているチャットに知らせが届きます。
押すと査定の画面が開くので、回収の途中でも確かめられます。
- 回収の現場で、迷う品の写真を撮る全体、ロゴや刻印、型番のラベル。傷や汚れも隠さず写します。
- 専門業者の見立てと値段を待つ写真が足りないと聞き返しが入るので、足りない写真をその場で追加します。
- 売ると決めたら、そのまま送る値段をつけた専門業者に送ります。
スマホなどのガジェットでは、悪い所を隠して出すと減額され、お互いの時間が延びます。
動かない所や傷は、最初から正直に伝えるのが近道です。

ブランドの服や、ガジェットも聞けますか?

専門業者が決まった商材からご案内します
3つの売り方を比べる
| 比べる軸 | 近くの買取店に持ち込む | お任せくん | 自分で売り先を探す |
|---|---|---|---|
| 扱い | 一般のお客様と同じ | 古物商として、専門業者に出す | 取引する業者による |
| 真贋の見立て | 店による。分からない品は断られることもある | その商材に強い専門業者が、基準内か基準外かを見立てる | 自分で見る |
| 売り先 | その店だけ | 値段をつけた専門業者に、そのまま卸せる | 自分で探す。時間がかかる |
| 回収現場での手間 | 品を持ち込む | 写真を撮って送る | 探す・比べる・条件を決める |
| 費用の形 | 店による | ベータ版は月6,980円(税別)・先着30店 | 探す時間 |
| 使える品 | 店が扱う品 | 専門業者が決まった商材だけ | 取引先による |
見立ては専門業者の意見で、ブランドの公式の鑑定ではありません。
真贋を断定するものでもありません。
はじめる前に決める3つ
- 古物商の許可お任せくんの依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者です。許可がまだなら、先に取得を考えます。
- 外に出す品を決める処分する品と見慣れた品は、これまでどおり。迷う品だけを写真で聞きます。
- 撮り方をそろえる回収のスタッフ全員が、同じ順で撮る。聞き返しが減ります。
お任せくんは、いまベータ版の先行登録を受け付けています。
ベータ版の料金は月6,980円(税別)で、先着30店までです。
いま依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけで、まだ多くありません。
専門業者がそろった商材から、登録の順にご案内します。
遺品整理の現場で出た品は遺品整理業者向けの記事、リサイクルショップの店頭の話はリサイクルショップ向けの記事にまとめました。
よくある質問
不用品回収で集めた品を売るのに、古物商の許可は要りますか?
代金を払って買い受ける場合は、古物商の許可が要ります。
無償で回収した品を売るだけなら、古物営業法の条文の読み方では古物営業から除かれると考えられます(第2条第2項第1号)。
引取料をもらう回収の扱いも含め、やり方ごとに判断されるので、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口で確かめてください。
不用品回収をするのに、許可は古物商だけで足りますか?
回収の仕事そのものに必要な許可は、廃棄物処理法など別の法律の話で、古物商の許可とは別です。
自治体の窓口で確かめてください。
回収したブランド品や家電は、近くの買取店に持ち込むしかありませんか?
持ち込む方法のほかに、その商材に強い専門業者へ写真で聞いて、そのまま卸す方法もあります。
近くの買取店では一般のお客様と同じ扱いになりやすく、業者として売れる先なら値段が上がるかもしれません。
家電も、査定お任せくんで売れますか?
依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけです。
家電を依頼できるかは、その商材の専門業者が決まっているかで変わります。
いまは先行登録の受付中で、専門業者がそろった商材から、登録の順にご案内しています。
不用品回収の業者でも、査定お任せくんは使えますか?
古物商の許可を持つ事業者なら、依頼者になれます。

