
先に結論
この記事の結論
- 真贋が分からないからと断ると、買えたはずの品を逃す。かといって自分の目だけで買うと、偽物を買う損が大きい
- 断らずに受ける形は、預かって、写真を専門業者に聞き、答えが出てから値段を伝えること
- 不正品の疑いがある時は、古物商は直ちに警察官に申告する決まり(古物営業法 第15条第3項)。断る・預かる以前の話
- 査定お任せくんは、写真を送ると専門業者が見立てと値段を返し、そのまま卸せる。売り先も決まるので、買える品が増える
リサイクルショップがブランド品を断らずに受けるには、真贋に迷う品を預かり、写真をその商材に強い専門業者に聞いて、答えが出てから値段を伝える形が現実的です。
売り先も専門業者に決めておけば、買い取った後に困りません。
この記事は、リサイクルショップの店主・スタッフの方に向けて書いています。
持ち込まれたブランド品への対応をまとめました。
ブランド品を売りたいお客様の記事ではありません。
真贋が分からず断ると機会を逃す
リサイクルショップには、ブランドのバッグ、財布、時計、服など、さまざまな品が持ち込まれます。
扱う品の幅が広い分、すべての真贋を見られる店は多くありません。
真贋が分からなければ、店は断ることがあります。
ネットの質問サイトでも、買取側の回答者が、自信のない品は断る場合があると書いているのを見かけます。
断れば損は出ませんが、買えたはずの品を逃します。
持ち込んだお客様は、ほかの店に行きやすくなります。
一方、自分の目だけで買うと、偽物を買う損が大きくなります。
ブランドバッグも時計も相場が上がっているので、間違えた時の痛手は年々大きくなっています。
単価の高い品ほど、損の額が大きく、利益は少ないものです。
定番の品は買取価格がだいたい決まっているので、利幅も取りにくくなります。

断ると機会を逃す。買うと偽物が怖い…

預かって、専門業者に聞きましょう
当社の査定基準で基準外と判断した品

断る・買う・預かるを比べる
ブランド品に迷った時の選び方は、大きく3つあります。
| 比べる軸 | 断る | 預かって専門業者に聞く | 自分の目だけで買う |
|---|---|---|---|
| 買える機会 | 逃す | 残る | 残る |
| 偽物を買う損 | 出ない | 専門業者の見立てを聞いてから決める | 大きい。単価の高い品ほど痛手が大きい |
| お客様を待たせる時間 | なし | 預かり書を渡して帰ってもらえる | その場で決める |
| 売り先 | 必要なし | 値段をつけた専門業者にそのまま卸せる | 自分で探す |
| 費用の形 | なし | ベータ版は月6,980円(税別)・先着30店 | 目を育てる時間と研修 |
見慣れた品や、自信のある品は、これまでどおり店で決めて構いません。
迷う品だけを、預かって聞く形にします。
迷う品を預かる手順
預かりは、店によって決め方が違います。
私たちは、預かり書を書いてもらい、連絡の方法と、何日以内に連絡するかを、その場でお伝えしています。
- 預かり書を書いてもらう品の特徴、お客様の連絡先、預かる日を書きます。
- 連絡の方法と日数を伝える電話かメールか。何日以内に連絡するか。
- 写真を撮って専門業者に聞く全体、ロゴ、刻印、タグ、金具、傷の順。足りない写真があると聞き返しが入ります。
- 見立てが届いたら値段を伝える買うか、お返しするかを、お客様に連絡します。
不正品の疑いがある時
古物商は、古物を買い受ける・交換する・売却や交換の委託を受けようとする場合に、不正品の疑いがあると認めたら、直ちに警察官にその旨を申告します(古物営業法 第15条第3項)。
買い受ける時は、相手の住所・氏名・職業・年齢の確認(同 第15条第1項・少額の取引などを除く)と、帳簿などへの記載(同 第16条・一部の取引を除く)も決まりです。
迷ったら警察署に確認してください。
専門業者に写真で聞く
査定お任せくんは、店が撮った写真を、その商材に強い専門業者がオンラインで見る仕組みです。
当社の査定基準で、基準内か基準外かの見立てと、確かめた所が届きます。
値段も同じ画面に届き、買うと決めたら、その専門業者にそのまま卸せます。
査定お任せくんの画面で見る流れ
1写真を送る

撮る場所はアプリが案内
2専門業者が真贋と値段

その商材に強い専門業者が写真で見る
3選んで卸す

売り先を探さずそのまま専門業者へ
見立てと値段が出ると、いつも使っているチャットに知らせが届きます。
押すと査定の画面が開きます。
写真を撮る時は、傷や汚れも隠さず写します。
悪い所を隠して出すと、減額になり、お互いに時間がかかります。

基準外だとお客様に何と言えば…?

本物か偽物かは言わず、当社の基準でお伝えします
お客様への伝え方
私たちはブランドではないので、本物か偽物かまでは言えません。
あくまで、当社の定める基準の範囲で、基準内か基準外かを判断し、それをお客様に伝えます。
専門業者の見立ても同じで、ブランドの公式の鑑定ではありません。
真贋を断定するものでもありません。
お客様に伝える時の言い方は、「基準外」をお客様に伝える言い方にまとめました。
預かり書の書き方と、預かる日数の決め方は、迷った品の預かり方で詳しく書いています。
はじめる前に決める3つ
- 預かる品を決める見慣れた品は店で決める。迷う品だけを預かる。
- 撮り方をそろえるスタッフ全員が、同じ順で撮る。聞き返しが減ります。
- 古物商の許可を確認するお任せくんの依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者です。買い取りを行うリサイクルショップは、この許可が要ります(古物営業法 第3条)。
お任せくんは、いまベータ版の先行登録を受け付けています。
ベータ版の料金は月6,980円(税別)で、先着30店までです。
いま依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけで、まだ多くありません。
専門業者がそろった商材から、登録の順にご案内します。
回収業者の方は不用品回収業者向けの記事もご覧ください。
よくある質問
リサイクルショップで、真贋が分からないブランド品は断ってもよいですか?
断っても構いません。
ただ、買えたはずの品を逃します。
迷う品を預かり、写真をその商材に強い専門業者に聞いて、答えが出てから値段を伝える形もあります。
ブランド品を預かる時は、何を決めておきますか?
預かり書を書いてもらい、連絡の方法と、何日以内に連絡するかを、その場で伝えます。
不正品の疑いがある品が持ち込まれた時は?
古物商は、買い受けようとする場合に不正品の疑いがあると認めたら、直ちに警察官に申告する決まりです(古物営業法 第15条第3項)。
基準外と言われた品を、お客様にどう伝えますか?
本物か偽物かは言わず、当社の査定基準で基準外、と伝えます。
見立ては専門業者の意見で、ブランドの公式の鑑定ではありません。
リサイクルショップでも使えますか?
古物商の許可を持つ事業者なら、依頼者になれます。
いまは先行登録の受付中で、依頼できるのは専門業者が決まった商材だけです。

