
先に結論
この記事の結論
- 基準外の品を買い取ったと気づいたら、まず売りに出さない。次に、写真・本人確認・取引の記録をそろえる
- お客様へは、偽物とは言わず、当社の査定基準で基準外と伝える。返金の対応を前向きに話す
- 返金に応じない・連絡がつかない・悪質と思える時は、警察に相談する。法律の判断は警察や弁護士に聞く
- 次から迷った品は、買う前に専門業者に写真で見てもらう。買ってから困る形を減らせる
基準外の品を買い取ってしまった時にすることは、売りに出さずに記録をそろえ、お客様に基準外と伝えて返金の対応をし、悪質なら警察に相談する、の順です。
この記事は、品物を買い取る業者の方に向けて書いています。
買取店・古物商・遺品整理や回収の業者が、買ってから基準外と分かった時の動き方をまとめました。
法律の判断を代わりにするものではなく、現場の手順の整理です。
気づいた直後にやることは5つ
買い取った後に、基準外と気づく場面があります。
後から専門業者に見せた時や、商品化の途中で気づく時です。
慌てず、次の順番で進めます。
- 売りに出さないオークションにも店頭にも出さず、別の棚に分けて保管する。疑いのある品を動かさないのが先です。
- 記録をそろえる写真・本人確認の記録・取引の日時と金額・当時のやりとり。後で話が食い違った時の根拠になります。
- お客様に連絡する買い取った時の記録をそろえてから連絡する。言い方は下の章に書きました。
- 返金の対応をする当社の店では、基準外の品を買ってしまった時は返金の対応をしています。品をお戻しして、支払った分を返してもらう形です。
- 悪質な場合は警察に相談する返金に応じない・連絡がつかない・初めから基準外と知って持ち込んだと思える、といった時です。

買ってから基準外と分かった…

まず売りに出さず、記録をそろえてから連絡します
弁護士の相談サイトや知恵袋にも、買い取った後に基準外と分かった店の相談が繰り返し出ています。
迷う場面は、珍しくありません。
当社の査定基準で基準外と判断した品

残しておく記録は4つ
記録は、お客様への説明にも、警察や弁護士に相談する時にも使います。
取引の時点で残していれば、後から探す手間が減ります。
| 記録 | 中身 | 使う場面 |
|---|---|---|
| ① 品物の写真 | 全体・ロゴ・タグ・刻印・金具・傷。買い取った時の状態が分かるもの | 基準外と判断した所を示す・専門業者に聞く |
| ② 本人確認の記録 | 相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめた記録(古物営業法 第15条第1項) | 連絡・返金・警察への相談 |
| ③ 帳簿 | 取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の情報など(古物営業法 第16条)。最後の記載から3年間、営業所に備え付ける(同 第18条第1項) | 決まりの対応・取引の裏付け |
| ④ やりとりの控え | 買取の承諾書・連絡の履歴・基準外と判断した日時と理由のメモ | 話が食い違った時の根拠 |
本人確認の方法や、確認が要らない取引の範囲は、法令で細かく決まっています。
くわしくは、e-Govの法令検索で古物営業法を確かめるか、管轄の警察署に聞いてください。
お客様へは偽物と言わず基準外と伝える
基準外と分かった時に、一番もめるのは言い方です。
私たちはブランド自身ではないので、本物か偽物かまでは言えません。
店が出すのは、当社の査定基準での判断です。
だから「偽物です」とは言わず、「当社の査定基準で基準外でした」と伝えます。
| 場面 | 伝え方の例 |
|---|---|
| 最初の連絡 | お買い取りした品を改めて確認したところ、当社の査定基準で基準外でした。品物とお支払いした金額の件で、ご相談させてください。 |
| 偽物かと聞かれた | 本物か偽物かは、当社ではお答えできません。当社の査定基準に届かなかった、というご案内です。 |
| 返金をお願いする | お預かりした品をお戻しして、お支払いした金額を返していただく形で対応できればと考えています。 |
| 連絡がつかない時 | 書面(郵便など)で、記録を添えて連絡する。それでも応じない場合は、警察や弁護士に相談する。 |

偽物ですかと聞かれたら…

偽物とは言わず、当社の査定基準で基準外と伝えます
基準外の理由が、真贋なのか、傷みや付属の不足なのかを分けて話すと、お客様も受け止めやすくなります。
傷みが理由なら、どこが基準を超えたかを見せて構いません。
返金で迷う時は弁護士に聞く
返金に応じるか、どこまで求めるかは、買取の契約の条件や、買った時の状況で変わります。
当社の店では返金の対応をしていますが、店ごと・場面ごとに答えは同じとは限りません。
- 買取の承諾書や契約書に、後で基準外と分かった時の扱い(返品・返金)を入れているか
- お客様が、基準外と知っていたと思える事情があるか
- 金額が大きく、お客様と話がまとまらないか
当てはまる時は、ひとりで決めず、弁護士に相談します。
承諾書に返品や返金の条項を入れる店もあります。
入れ方は、弁護士に確かめると安心です。
警察に相談する時
悪質なケースでは、警察に相談します。
初めから基準外と知って持ち込んだと思える時や、連絡先が偽りだった時などです。
買い取る前と、買い取った後で決まりが違う
古物商は、古物を買い受けようとする場合に、不正品(盗品などの疑いの品)の疑いがあると認めた時は、直ちに警察官に申告する決まりです(古物営業法 第15条第3項)。
この申告は、買い受ける前の場面の決まりです。
買い取った後に気づいた時は、この条文がそのまま当てはまるとは限りません。
品物と記録をそろえて、管轄の警察署に相談します。
どの罪にあたるか、被害を届けるかは、警察や弁護士の判断です。
売りに出さない理由は、もう1つあります。
登録商標またはこれに類似する商標を付した商品を、売る・渡す・輸出するために持つことは、商標権の侵害とみなされることがあります(商標法 第37条第2号)。
疑いのある品も、売りに出しません。
法律の判断は、この記事では行いません。
個別の事情は、警察と弁護士に聞いてください。
次から迷った品は買う前に外へ
基準外の品を買ってしまう場面には、店頭で迷ったまま値段を言った時があります。
単価の高い品ほど、間違えた時の痛手が大きくなります。
そこで、買取価格を安くする。
お客様がキャンセルする。
悪い評判が立つ。
この流れも、現場では起きます。
迷った品だけを、買う前に、その商材に強い専門業者に写真で見てもらう形にすると、買ってから困る場面が減ります。
査定お任せくんの画面で見る流れ
1写真を送る

撮る場所はアプリが案内
2専門業者が真贋と値段

その商材に強い専門業者が写真で見る
3選んで卸す

売り先を探さずそのまま専門業者へ
査定お任せくんは、買取店が撮った写真を、その商材の専門業者がオンラインで見る仕組みです。
商材によって、当社の基準で基準内か基準外かの見立てと、確かめた所が届きます。
値段も同じ画面に届き、売ると決めたら、その専門業者にそのまま送れます。
売り先を自分で探さなくて済みます。
見立ては専門業者の意見で、ブランドの公式の鑑定ではありません。
いまは先行登録の受付中で、専門業者がそろった商材から、順番にご案内しています。
店頭で見る所はモンクレールの真贋とシュプリームの真贋の記事に、外の力の借り方の比べ方は真贋鑑定・真贋判定の選び方にまとめました。
よくある質問
基準外の品を買い取ってしまったら、最初に何をしますか?
売りに出さずに別に保管します。
次に、写真・本人確認の記録・取引の日時と金額・やりとりの控えをそろえます。
お客様への連絡は、その後です。
お客様に、偽物と言ってよいですか?
偽物とは言いません。
本物か偽物かまでは、ブランドではない店には言えません。
当社の査定基準で基準外でした、と伝えます。
返金は必ずしないといけませんか?
取引の条件や状況で変わります。
当社の店では、基準外の品を買ってしまった時は返金の対応をしています。
迷う時や金額が大きい時は、弁護士に相談してください。
警察には、いつ相談しますか?
返金に応じない・連絡がつかない・基準外と知って持ち込んだと思える、など悪質な場合に相談します。
買い取る前に不正品の疑いがあると認めた時は、直ちに警察官に申告する決まりです(古物営業法 第15条第3項)。
帳簿は、いつまで残しますか?
取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の情報などを帳簿等に記載し、最後に記載した日から3年間、営業所に備え付けます(古物営業法 第16条・第18条第1項)。
買う前に、迷った品を外に聞けますか?
聞けます。
査定お任せくんは、買取店が撮った写真を、その商材に強い専門業者がオンラインで見ます。
当社の基準での見立てと値段が届き、売ると決めたらそのまま専門業者に送れます。
いまは先行登録の受付中です。

