
先に結論
この記事の結論
- 不動産・解体の会社が残置物から売れる物を拾うなら、先に物の持ち主を確かめ、同意を書面でもらう
- 撤去・処分の代金と、買い取る物の代金は、別の行で見せる。差し引いた合計だけにしない
- 拾うのは、貴金属・ブランド品・時計・カメラ・楽器など。家具と家電は、ほとんど処分費がかかると考える
- 代金を払って買い受けるなら、古物商の許可が要る(古物営業法 第3条)。査定お任せくんの依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者
残置物から売れる物を拾う手順は、持ち主を確かめる、同意をもらう、売れそうな物だけを写真で査定に出す、撤去や処分の代金と買取額を分けて精算する、の順です。
この順を守ると、持ち主との後のもめごとを防げます。
この記事は、不動産会社・管理会社・解体会社の方に向けて書いています。
残置物の中から、売れる物を拾う時の手順をまとめました。
物件の売主や貸主の方が、自分で売る方法の記事ではありません。
残置物は持ち主の物
残置物は、売買や契約の終了のあとも、物件の中に残された家財のことです。
管理や引き渡しの側から見れば、早く空にしたい物ですが、勝手に処分や売却をしてよい物ではありません。
物の持ち主によって、確かめる相手が変わります。
| 物件の状況 | 物の持ち主 | 同意をもらう相手 |
|---|---|---|
| 売主が生きていて、売却する | 売主 | 売主 |
| 持ち主が亡くなった | 原則として相続人(民法 第896条) | 相続人。複数なら全員の意向をそろえる |
| 賃貸で、借りていた人が出た | 借りていた人、または亡くなっていれば相続人 | 契約や手続きの内容による。借りていた人が亡くなっている場合は、国土交通省と法務省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が参考になる |
| 解体の前の家財 | 建物の所有者、または家財の持ち主 | 家財の持ち主が別なら、その人 |
モデル契約条項は、単身の高齢者が亡くなった時に、賃貸借契約の解除と残置物の処理を円滑に行えるよう、国土交通省と法務省が作ったものです。
賃借人が生きているうちに、死後の事務を受任者に任せる契約を結んでおく形で、使うことが法令で義務づけられているものではありません。
この契約を結んでいない物件には、そのままは使えません。
残置物を売ってよいかは、契約書の中身で確かめます。

早く空にしたいけど、勝手には売れない…

同意をもらって、売れる物だけ拾いましょう
作業代と買取額を別に見せる
残置物の撤去は、処分費がかかる仕事です。
売れる物が混ざっていても、撤去の代金から買取額を差し引いた合計だけを見せないようにします。
| 項目 | 見積書の書き方 | 理由 |
|---|---|---|
| 撤去・運搬・処分 | 作業の内容ごとに行を分ける | 処分費の根拠を示せる |
| 買い取る物 | 品ごとに値段を書く。撤去の代金とは別の行にする | 持ち主が、何がいくらで売れたかを確かめられる |
| 差し引き | 最後に、請求する金額を1行で書く | 合計の理由が追える |
処分の費用は、残置物が減るほど下がります。
売れた物の分だけ、処分する量が減る。
買取と処分を一つの見積もりで考えると、お客様の負担が下がる場面があります。
残置物から拾う物の目安
現場で、売れる物とそうでない物を見分けられれば、見る時間が短くなります。
| 分類 | 品の例 | 見立て |
|---|---|---|
| 値段がつきやすい | 貴金属、ブランド品(バッグ・財布・時計)、デジタルカメラ、管楽器 | 写真で専門業者に聞く |
| つく場合がある | 骨董(有名な作家の作品)、レコード、有名ブランドの服 | 迷う品だけ聞く |
| つきにくい | 家具、家電(5年以内の新しい物は例外)、着物、毛皮、人形 | 処分を前提にする |
木箱に入った茶器や掛け軸は、値打ちがありそうに見えますが、意外と値段がつかないことが多い品です。
毛皮は、昔は高かった品でも、いまは買った時の10分の1にもならないと考えておくほうがよい品です。
貴金属は、通帳や現金と並んで、現場で見つかる物です。
見つけたら、持ち主に必ず伝えて、売る・残すを決めてもらいます。
拾った物を専門業者に卸す
査定お任せくんは、現場で撮った写真を、その商材に強い専門業者がオンラインで見る仕組みです。
当社の査定基準で、基準内か基準外かの見立てと、値段が届きます。
売ると決めたら、値段をつけた専門業者にそのまま卸せます。
目利きをする人を、自社に置かなくて済みます。
査定お任せくんの画面で見る流れ
1写真を送る

撮る場所はアプリが案内
2専門業者が真贋と値段

その商材に強い専門業者が写真で見る
3選んで卸す

売り先を探さずそのまま専門業者へ
- 持ち主を確かめて、同意をもらう売る・処分する・残す物の範囲を、書面に残す。
- 売れそうな物だけを撮る全体、刻印、付属品。物件の中の場所も控えておく。
- 見立てと値段を見て、持ち主に説明する撤去の代金とは別の行で見せる。
- 了承された物だけ送る了承のない物は、売らない。

撮る場所は、アプリが案内します
- 商材を選ぶ衣類・バッグ・時計・筆記具・ライターなど
- 案内の順に撮る撮った所の名前が写真の下に付く
- 足りない所が分かる「まだ撮っていない所」に残りが出る
見立ては専門業者の意見で、ブランドの公式の鑑定ではありません。
真贋を断定するものでもありません。
悪い所を隠して出すと、検品で減額され、時間が延びます。

残置物の写真でも、聞けますか?

撮れる物なら、専門業者が見立てます
許可は別々に確かめる
| やること | 関係する許可 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 買い受けて売る | 古物商の許可(古物営業法 第3条) | 営業所の所在地を管轄する警察署 |
| 残置物を運び出して処分する | 廃棄物の種類によって別の許可(廃棄物処理法) | 市区町村、または都道府県の廃棄物の窓口 |
環境省は、家庭の廃棄物の回収には市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が要り、古物商の許可では代わりにならないとしています。
残置物の処分が、どの廃棄物にあたるかは、窓口で確かめてください。
お客様の自宅で品を買い取る場合は、特定商取引法の「訪問購入」の決まり(書面の交付、クーリング・オフなど)も関わります。
内容は消費者庁の案内で確かめてください。
お任せくんは、買取の売り先をつなぐ仕組みです。
処分の許可の代わりにはなりません。
はじめる前に決める3つ
- 古物商の許可依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者です。まだ許可がない会社は、先に古物商の許可を取り、取れたら依頼者として登録します。登録には、許可番号と営業所の住所が要ります。
- 同意書の形売る・処分する・残す物の範囲と、持ち主の署名の欄を作る。
- 見積書の形撤去の代金と買取額を別の行にする。
1年でかかる費用
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 月額 | 月6,980円(税別) | ベータ版の価格。先着30店・2027年6月30日までの申込 |
| 1年(12か月) | 約8.4万円(税別) | 6,980円×12か月=83,760円 |
| 成約の手数料 | なし | 売れた金額に応じた手数料は、依頼者にはかかりません |
| 振込 | 1回380円(税別) | 振込があった時だけ |
使わない月も、月額はかかります。
ベータ版の価格は、見直すことがあります。
変える時は30日前に知らせます。
お任せくんは、いまベータ版の先行登録を受け付けています。
いま依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけで、まだ多くありません。
専門業者がそろった商材から、登録の順にご案内します。
撮り方は写真の撮り方の記事、遺品整理の会社の手順は遺品整理・回収業者向けの記事にまとめました。
よくある質問
残置物は、勝手に売ったり処分したりしてよいですか?
よくありません。
残置物は持ち主の物です。
持ち主が亡くなっている場合は原則として相続人のものになる(民法 第896条)ので、相続人の意向を確かめます。
必ず書面で同意をもらってください。
残置物を買い取って売るには、古物商の許可が要りますか?
代金を払って買い受けて売るなら、古物商の許可が要ります(古物営業法 第3条)。
申請は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
残置物の撤去の代金と、買取額は、差し引いてよいですか?
差し引いた合計だけを見せないほうが安全です。
撤去の代金と買取額を別の行で見せて、最後に請求する金額を書くと、持ち主が内訳を確かめられます。
残置物の処分は、古物商の許可でできますか?
できません。
環境省は、家庭の廃棄物の回収には市区町村の許可や委託が要り、古物商の許可では代わりにならないとしています。
残置物の処分がどの廃棄物にあたるかは、市区町村や都道府県の廃棄物の窓口に確認してください。
不動産や解体の会社でも、査定お任せくんは使えますか?
古物商の許可を持つ事業者なら、依頼者になれます。
登録には、許可番号と営業所の住所が要ります。
いまは先行登録の受付中で、依頼できるのは専門業者が決まった商材だけです。

