
先に結論
この記事の結論
- 便利屋・清掃の会社が買取を足すなら、古物商の許可を取り、店は持たず、目利きは専門業者に任せる形で始められる
- 「これ売れる?」と聞かれた時は、写真を撮って専門業者に聞く。その場で値段を決めない
- お客様には、作業代と買取額を分けて見せる
- 家庭ごみの回収は、別の許可の話。古物商の許可では回収できない(環境省)
便利屋や清掃の会社が買取を足すには、古物商の許可を取り、お客様から聞かれた品を写真で撮って専門業者に値段をつけてもらい、売れる品だけを卸す形が始めやすい方法です。
この流れでは、売り場も、目利きの人も使いません(古物商の許可には営業所が要ります)。
この記事は、便利屋・ハウスクリーニング・清掃の会社の方に向けて書いています。
いまの仕事に、買取を足す時の手順をまとめました。
品を売りたい持ち主の方の記事ではありません。
「売れる?」と聞かれたら
便利屋や清掃の仕事では、お客様から「これ、売れますか」と聞かれることがあります。
家の片付けや、エアコンの清掃のついでに、押し入れの品物を見せられる場面です。
目利きができないと、買取はできません。
答えられないから断ると、お客様は別の店を探します。
断るだけでは、機会の損になります。

売れるか分からず断るしか…

写真を撮って、専門業者に聞きましょう
目利きのいない会社でも、専門業者につなぐ形を使えば、断らずに答えられます。
買取を足す前に決める3つ
| 決めること | 中身 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 古物商の許可 | 代金を払って品を買い受けて売るなら要る(古物営業法 第3条)。営業所を決めて、主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ける | 営業所の所在地を管轄する警察署。営業所の条件(自宅を使えるかなど)もここで確かめる |
| 回収の許可との線引き | 家庭の廃棄物の回収は、市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が要る。古物商の許可では代わりにならない(環境省) | 市区町村の廃棄物の窓口 |
| 売り先 | 品ごとに、強い専門業者へ | この記事の次の章 |
許可を取るには、申請から許可が出るまで、一定の期間がかかります。
たとえば福岡県警の案内では、標準処理期間は40日間で、目安として前後するとされています。
申請する警察署でも聞いてください。
買取と回収は別の仕事
品を買い取って売る仕事と、不用品を回収して処分する仕事は、別の許可の話です。
便利屋の「引き取ります」が、廃棄物の回収にあたらないかは、市区町村の窓口に先に確認してください。
お客様の自宅で品を買い取る場合は、特定商取引法の「訪問購入」の決まり(書面の交付、クーリング・オフなど)も関わります。
内容は消費者庁の案内で確かめてください。
店なし・目利きなしで始める流れ
査定お任せくんは、現場で撮った写真を、その商材に強い専門業者がオンラインで見る仕組みです。
当社の査定基準で、基準内か基準外かの見立てと、値段が届きます。
売ると決めたら、そのまま卸せます。
売り先を探さなくて済みます。
査定お任せくんの画面で見る流れ
1写真を送る

撮る場所はアプリが案内
2専門業者が真贋と値段

その商材に強い専門業者が写真で見る
3選んで卸す

売り先を探さずそのまま専門業者へ
- お客様に品を見せてもらう作業の前に、売りたい品があるかを聞く。
- 写真を撮って、専門業者に聞く全体、刻印やロゴ、付属品。傷も写す。
- 見立てと値段を、作業代と別に伝える「作業代は〇円、この品は〇円」と、別々に。
- 了承があれば、専門業者に送る了承がなければ、そのまま返す。

撮る場所は、アプリが案内します
- 商材を選ぶ衣類・バッグ・時計・筆記具・ライターなど
- 案内の順に撮る撮った所の名前が写真の下に付く
- 足りない所が分かる「まだ撮っていない所」に残りが出る
目利きのための研修や、店の看板を借りる契約がなくても、始められる点が、この形の特長です。
はじめの一歩として、写真を送るところから試せます。
作業代と買取額は分けて見せる
便利屋の料金は、作業ごとの料金です。
そこに買取額を混ぜると、お客様には分かりにくくなります。
| 見せ方 | お客様の見え方 | 起きやすいこと |
|---|---|---|
| 作業代から買取額を引いた合計だけ | 作業にいくら、品にいくらか分からない | 説明を求められて詰まる |
| 作業代と買取額を別の行で見せる | それぞれの内訳が分かる | 品の値段を聞かれても答えられる |
専門業者の値段は、写真の段階の見立てと値段で、実物を検品して確定します。
「検品後に変わることがある」と、はじめにお客様へ伝えておきます。
買取が向く品・向かない品
| 分類 | 品の例 | 見立て |
|---|---|---|
| 聞く価値がある | 貴金属、ブランドのバッグ・財布・時計、デジタルカメラ | 写真を撮って専門業者に聞く |
| つきにくい | 家具、家電(5年以内の新しい物は例外)、人形、着物 | 処分を前提にする |
お任せくんで依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけです。
決まっていない商材は、これまでの売り先を使うことになります。

家具や家電も聞けますか?

専門業者が決まった商材だけ依頼できます
見立ては専門業者の意見で、ブランドの公式の鑑定ではありません。
真贋を断定するものでもありません。
悪い所を隠して出すと、検品で減額され、お互いの時間が延びます。
はじめる前に決める3つ
- 古物商の許可依頼者になれるのは、古物商の許可を持つ事業者です。まだ許可がない会社は、先に古物商の許可を取り、取れたら依頼者として登録します。登録には、許可番号と営業所の住所が要ります。
- 断り方と聞き方「写真を撮って、専門業者に聞いてみます」と言える形にする。
- 料金表の形作業代と買取額を別の行にする。
1年でかかる費用
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 月額 | 月6,980円(税別) | ベータ版の価格。先着30店・2027年6月30日までの申込 |
| 1年(12か月) | 約8.4万円(税別) | 6,980円×12か月=83,760円 |
| 成約の手数料 | なし | 売れた金額に応じた手数料は、依頼者にはかかりません |
| 振込 | 1回380円(税別) | 振込があった時だけ |
使わない月も、月額はかかります。
ベータ版の価格は、見直すことがあります。
変える時は30日前に知らせます。
お任せくんは、いまベータ版の先行登録を受け付けています。
いま依頼できるのは、専門業者が決まった商材だけで、まだ多くありません。
専門業者がそろった商材から、登録の順にご案内します。
買取店を一から始める場合は目利きなしで買取を始める記事、撮り方は写真の撮り方の記事にまとめました。
よくある質問
便利屋が買取を始めるには、古物商の許可が要りますか?
代金を払って品を買い受けて売るなら、古物商の許可が要ります(古物営業法 第3条)。
申請は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
許可が出るまでの期間は、福岡県警の案内では標準処理期間が40日間で、目安として前後します。
申請先でも聞いてください。
古物商の許可があれば、不用品の回収もできますか?
できません。
環境省は、家庭の廃棄物の回収には市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が要り、古物商の許可では回収できないとしています。
買取と回収は、別の許可の話です。
店舗がなくても、買取はできますか?
この流れでは、売り場を使いません。
お客様の家や現場で品を見て、写真を専門業者に送ります。
ただし、古物商の許可には営業所が要り、営業所の条件(自宅を使えるかなど)は警察署の運用で違うことがあります。
申請前に、管轄の警察署で確かめてください。
目利きができなくても、買取を足せますか?
写真を撮って専門業者に聞く形なら、目利きの人を置かなくても始められます。
当社の査定基準で、基準内か基準外かの見立てが届きます。
ブランドの公式の鑑定ではなく、真贋を断定するものでもありません。
便利屋でも、査定お任せくんは使えますか?
古物商の許可を持つ事業者なら、依頼者になれます。
登録には、許可番号と営業所の住所が要ります。
いまは先行登録の受付中で、依頼できるのは専門業者が決まった商材だけです。

